住宅ローン減税とは
マイホームを購入するときに住宅ローンを利用する人は多いですが、毎月の負担が大きいと嘆くばかりではありません。
住宅ローンを払っており、いくつかの条件を満たしている場合には、最長10年間は所得税や住民税の控除を受けることができますので、家計においてもかなりのメリットが得られます。
住宅ローン減税は、条件を満たしている場合において、毎年40万円を限度に年度末の借入残高の1%分を所得税や住民税から控除してもらえます。
年度末に住宅ローンが3,000万円残っていた場合には、1%の30万円が所得税・住民税から控除されますが、納税額がそれ以下の場合には全額控除されるだけにとどまるのみです。
また、この減税措置は最長で10年間受けることができますが、条件を満たしていない場合には、減税されなくなるケースもあるので注意が必要です。
なお、この減税措置は医療費控除やふるさと納税の寄付金などのほかの控除と併用することも可能ですが、控除額が納税額を上回った場合には、その部分の恩恵は受けられなくなります。
中古戸建てを購入してリフォームを行った場合でも、住宅ローンを利用して条件を満たしていれば減税措置を受けることができます。
ただし、中古戸建ての場合には、新築物件よりもやや条件が厳しくなりますので注意しましょう。
この措置を受けられるようになった初年度は、普段は年末調整をしている給与所得者も確定申告を行わなければなりません。
その際に残り9年分の控除証明書を支給されますので、なくさないように保管しておきましょう。
減税措置を受けられる条件
住宅ローンの減税措置を受けるための条件はいくつかありますが、年収は3,000万円以下であること、ローンの返済期間が10年を超えていることがどの場合でも共通して必要です。
また、住宅ローンは自分が住むための家を取得するための資金ですので、その住宅を購入してからは、継続的に本人が居住しているということも条件に含まれます。
減税措置が受けられる期間中に転勤になった場合、家族が残って単身赴任になれば継続して居住していると判断されますが、家族全員で引っ越しをして、空き家や賃貸物件になった場合には、その年以降の減税措置は受けられません。
住宅に関しては、居住部分が50平方メートル以上あることも必要条件になっています。
50平方メートルはおよそ15坪強ですので、よほどの狭小住宅でなければ条件はクリアしていますが、念のために確認しておくとよいでしょう。
中古住宅特有の条件としては、リフォームの場合には工事費が100万円以上であることも必要です。
また、ローンの対象となる住宅が木造などの耐火構造ではない場合には20年、耐火構造の場合には25年以内の築年数でなければ減税措置を受けることができません。
ただし、築年数を満たしていない物件でも、耐震基準適合証明書・既存住宅性能評価書のいずれかがある場合、または存住宅売買瑕疵保険に加入している場合には、やはり住宅ローンの減税措置を受けることができるようになっています。
つまり、中古の場合には、築浅物件か耐震性のある物件であることが必要です。
減税の適用から外れるケース
以上のことから、住宅ローン減税の適用から外れてしまうケースとして、以下が挙げられます。
- 住宅を取得してから半年以内に居住していない
- 適用を受ける年の12月31日まで継続して住んでいない
- その年の合計年収が3,000万円を超えている
- 住宅の床面積が50平方メートルを切っている
- 住宅ローンの借入期間が10年を切っている
- 中古物件を購入した場合には、耐火構造物では築25年を超えているもの
- 親族や縁者など、元々関係のある人物から取得した物件である
- 贈与によって取得した
- 増改築の場合、工事費が100万円に満たない
※マンションの場合には、登記簿に記載されている専有部分の床面積というのが居住面積に該当します。
※勤務先から借り入れをする場合には、1%に満たない利率で借りたものは対象外、親族や友人などの個人から借り入れているものも住宅ローンとしては取り扱われません。
※それ以外は築20年を超えているものであり、一定の耐震基準にも適合していない建物のためのローン。
このように、意外と住宅ローン減税を受けられないケースはたくさん存在します。
中古物件の場合でもローン減税が受けられると考えて、あまり調べずに物件を購入してしまうという人もいますが、新築物件も中古物件も、場合によっては全く減税措置が受けられないということを認識しておきましょう。
いずれにしても、減税措置を受けるときには確定申告が必要になりますので、物件を購入する前に税務署に出向いて、購入予定の物件等を話して確認しておくとよいでしょう。