住宅ローン控除を受けるためには、最初は確定申告をしなければなりません。いくら控除が受けられるのか、必要書類から申請の時期までまとめて紹介いたします。
そもそも住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、簡単に言うと住宅ローンがある人に対しては、所得税を減額してあげましょうという制度です。
会社員は毎月の給与から所得税を引かれていますね。
この天引きされた所得税は概算で、ほとんどの場合で毎月多めに払っていることになっています。
そのため、年末調整では概算の所得税を確定させて、払いすぎた分の所得税が還付されるのです。
足りない分は給与からさらに引かれる可能性もありますが、多く払っていることが大半なので、年末調整では還付が多いです。
住宅ローンがある人は住宅ローン控除を受けることで、年末調整時に受ける還付が増えます。
確定申告とは1年間の所得を申告して、所得税を納めるまたは払いすぎた分の還付を申請するものです。
住宅ローン控除を受けるためには、最初のみ確定申告が必要です。
住宅ローン控除を受けるための条件
住宅ローン控除を受けるための条件を新築住宅を購入した場合で見てみましょう。
- 借入期間が10年以上の住宅ローン ※1
- 取得してから6か月以内に入居する
- 適用を受ける年の12月31日時点で居住している
- 適用を受ける年の合計所得が3000万円以下である
- 住宅の面積が登記記録上で床面積が50㎡以上である ※2
- 店舗併用住宅は、床面積1/2以上が居住用である ※3
※1 借入期間の注意点
勤務先からの借入で金利0.2%未満または無利子であったり、親族から融資を受けた場合は、住宅ローン控除においての住宅ローンに該当しません。
※2 住宅面積についての注意点
住宅の設計段階や、パンフレットには壁芯面積(壁の中心を起点とする測定法)という設計段階の面積が記載されますので、必ずしも登記記録とは一致しません。
壁芯面積の壁の厚み分が登記記録には載らないので、登記記録は壁芯面積よりも小さくなります。
また、登記記録は建物完成まで分からないので、建築途中で契約するときは、契約段階では登記記録の面積は正確には分かりません。
50㎡前後の住宅のときは、登記記録で正確な面積を確かめましょう。
※3 店舗併用住宅の注意点
店舗併用住宅でも住宅ローン控除の対象になりますが、自宅として半分以上が使われていることが必要です。
住宅ローン控除が受けられない人
上記の条件を満たしていても住宅ローンが受けられない人がいます。
考えられるケースとして次のようなものがあります。
1:住宅ローン控除適用年に別の控除を受けている
住宅ローン控除を受ける住宅に居住した年と、その前年2年間及びその後2年間の合計5年間に居住用財産を譲渡した時の特例の3000万円特別控除を受けている
居住用財産を譲渡した時の特例とは、自宅を売却して利益があり、所得税が課税されそうなときに3000万円までは非課税にする制度です。
売却損のときは特例を受けませんから、制度を利用せず自宅を売却してから住宅ローンで住み替え先を購入したときは、住宅ローン控除が受けられます。
2:転勤で引っ越した人
途中から住宅ローン控除の適用外になる人もいます。
その例が、転勤等でその住宅に住まないときです。
単身赴任で家族は引き続き入居している場合は、特例として住宅ローン控除を受けられますが、まったく居住の実態がなくなると対象外になります。
住宅ローン控除期間の10年以内にまた自宅に戻ってくることがあれば、控除が再開できます。
これは、住宅ローン控除の前提が「自己居住用の住宅を住宅ローンで購入したときの負担軽減」があるからです。
住宅ローン控除に限らず、不動産において「自宅(自己居住用)」とそれ以外(投資用など)は税制の優遇が全く違い、自宅であれば売却でも非課税の枠があったりと優遇されています。
また、複数の住宅を所有し住宅ローンがそれぞれあったとしても、先の前提のように自宅のみに住宅ローン控除が適用されるので、主に居住している住宅ひとつのみしか控除が適用されません。
3:繰り上げ返済をしすぎた人
住宅ローン控除は10年以上の借入でなければなりません。
そのため、最初は10年以上で借りていたのに、期間短縮の繰り上げ返済をして、総借入期間が10年を下回ってしまうと住宅ローン控除が打ち切りになってします。
全体の借入期間が10年を切りそうなときは、返済額軽減型の繰り上げ返済であれば、利息削減効果は劣りますが、期間を短くせずに繰り上げ返済を行えます。
住宅ローン控除の減税額は具体的にいくら?
住宅ローン控除は10年間に渡り受け続けることができます。
金額の計算方法は、住宅ローンが年末の残高でいくら残っているか、所得税をいくら納めているか、この2点で計算できます。
- 住宅ローンの年末時点の残高の1%
- 一般の住宅の場合は1年間で最大で40万円
※1:認定長期優良住宅または低炭素住宅であれば50万円
※2:控除額の上限は納めた所得税(さらに住民税の一部を加算できる)
この3つの中で最も低い金額が実際の控除額です。
所得税は所得が少ない人ほど少なく、住宅ローン控除の恩恵が減ってしまうため、控除しきれない部分は翌年の住民税からも一部控除が受けられます。(住民税分の上限は136,500円もしくは課税所得金額の7%の少ない方)
住民税が翌年という所得税と期間がずれるのは、住民税の考え方は前年の所得に応じて、課税される仕組みのためです。
また、住民税分の控除は改めて区役所に申告する必要はありません。
所得税は年収の他、扶養家族によっても変わっていきますよね。
例えば、目安として例を挙げると次のようになります。
例1:年収400万円の専業主婦世帯(扶養家族が1人いる)
年利1%で35年借入の3000万円の住宅ローンがある場合
→1年目の控除額は228,000円、10年間の合計で2,276,700円。
次に、専業主婦のような扶養家族がいない共働き家庭で、年収400万円の人は上記のケースよりも所得税が多くなるので、控除される額も上がります。
例2:年収400万円の共働き世帯(扶養家族なし)
年利1%で35年借入の3000万円の住宅ローンがある場合
→1年目の控除額は267,000円、10年間の合計で2,532,400円。
上記で所得税と住民税が毎年同じであっても、年末時点のローン残高は返済が進むと減ります。
残高×1%の上限が年々低くなっていくため、上記のような計算結果になります。
確定申告はいつすればいいのか
住宅ローンが始まった年の分は確定申告が必要です。
確定申告は基本的には、対象となる年の翌年の2月16日?3月15日におこなうことになります。
あまり知られていないことですが、確定申告の中でも住宅ローン控除やふるさと納税のように還付のための申告については、実は翌年の1月1日から5年の間に行えばいつでもできるのです。
税金を納める申告については、納税の義務があるので期限が定められていますが、還付のための申告はそもそも申告しないと損をするからです。
「還付申告は翌年になればいつでもできる」というのは、確定申告の時期はどこの会場も混んでいるため、知っておいて損はありません。
最初の1回だけは、確定申告で住宅ローン控除の申請をして、残りの2年目からは会社員であれば、年末調整の際に税務署からもらう年末調整のための書類と、銀行から毎年貰う残高証明書を勤務先に再出すれば手続きが終わります。
年末調整のない自営業などの人は、毎年の確定申告で住宅ローン控除を受けることになります。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書及び住宅借入金等特別控除額の計算明細書 ※1
- 住民票
- 住宅の売買契約書のコピー
- 住宅の登記事項証明書(法務局から取得する)
- 住宅ローンの残高証明書(金融機関より郵送される)
- 源泉徴収票
※1:確定申告書及び住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署、またはネットからダウンロードして取得します。
認定長期優良住宅や低炭素住宅での申請はその証明書も必要です。個別に疑問を解決したり、書類の書き方が理解にしにくい事も多いでしょう。
そんなときは、最寄りの税務署に問い合わせるほか、確定申告の時期のみはイベントホールなどで確定申告が行える特設会場があります。