住宅ローンの減税・控除

住宅ローン減税とふるさと納税、控除の併用はできるのか

住宅ローン減税とふるさと納税

住宅ローンを支払っている場合、いくつかの条件を満たせば、その年度の借入額の1%を所得税や地方税から控除することができます。

一方、ふるさと納税は、自分が選んだ任意の自治体に寄付をすることによって、その年度の所得税や住民税を一部減免してもらえます。

その上で、その寄付をした自治体の特産品などをお礼としてもらうことができますので、それ目当てにいろいろなところに寄付をしている人も少なくありません。

お礼の品は自治体によって異なっており、毎年5カ所まで納めることが可能です。

いずれも、申告が必要になりますが、それぞれにメリットがありますのでできるだけ利用したい制度です。

また、この制度を両方併用したいと考えている人も少なくありません。

これらの制度は併用することができますが、いずれも自分自身が納めている所得税や住民税などから控除されるものです。

納税額が少ない人がふるさと納税で高額の寄付を行った場合には、住宅ローン減税の恩恵を十分に受けられなくなってしまいます。

ふるさと納税は、毎年1月1日から12月31日までに行った寄付の総額のうち、大部分が税額控除の対象となります。

そのため、年度初めに高額な寄付を行っても、最終的な収入が少なく、納税額が予定よりも少なくなったときなどは必要以上の支出にならないともかぎりません。

住宅ローン減税を受けているときには、普段よりもさらに少ない納税額となっていますので、この金額を超えないように計算しながら寄付をしていくことが大切です。

控除額の計算

住宅ローン減税は、ローンの開始から10年間、その年度末の借入残高の1%相当の所得税や住民税が還付されるという制度です。

一年目は確定申告をする必要がありますが、その後は年末調整で合わせて処理してもらえますので、面倒ではありません。

借入額の上限は3,000万円となっており、仮に年度末に2,500万円の借入残高があった場合には、1%の25万円が税金から控除されます。

10年後にはローンの残高はかなり少なくなっているものの、トータルで見ると100万円単位の節税にもつながります。

ここで気をつけたいのが、債務者の所得税・住民税の納付額です。

上記を例とした場合、納税額が25万円を超えている場合には全額を控除することができます。

ただし、納税額が20万円しかない人の場合、20万円の控除しか受けられませんし、残りの5万円分を翌年に繰り越すといったことも不可能です。

ふるさと納税は、大ざっぱにいうと年間の納税額から2,000円を差し引いた金額が所得税の控除対象となります。

所得税率が高い人ほどメリットが大きくなりますが、総所得金額の40%までしか控除は受けられません。

また、住民税はやはり2,000円を差し引いた納税額に対し、基本分は10%、特例分は100%から基本の10%と所得税の税率を差し引いた割合を乗じます。

やや複雑な計算になりますので、無料で利用できるシミュレーションを利用したり、自治体の窓口で聞いてみるとよいでしょう。

他の自治体に寄付する場合でも、自分が居住している自治体で聞くことができます。

控除に関する対策

このように、住宅ローンの控除額は比較的簡単に計算できるものの、ふるさと納税はやや複雑な内容です。

まず、債務者の住宅ローンの控除額と毎年の平均的な納税額を確認し、控除後に残る納税部分がふるさと納税で利益を得られる上限となります。

例えば、毎年50万円の納税を行っている人が、2,000万円の残債務がある住宅ローンの控除を行うと、50‐20=30万円の納税額が残ります。

あとは、ふるさと納税額から2,000円を引いた控除額を計算し、30万円以内の控除になるように寄付を行うことで最大限のメリットを得ることができるでしょう。

ふるさと納税に関するサイトや自治体の専用ページなどでは、家族構成や年収ごとに、おおよその目安が掲載されていますので、参考にしてください。

これらの制度は併用は可能であるものの、住宅ローン減税ですでに納税額を上回る控除になっているケースもあります。

ローンを組むときに、事前におおよその計算を済ませておいて、このようなケースに該当する場合には、配偶者に連帯債務者になってもらうという方法もあります。

これは、住宅ローンを夫婦二人で連帯して返済するという内容で、収入の割合などに応じて負債額を二人で分けることにより、住宅ローン減税が夫婦二人で受けられるようになります。

その余剰部分をふるさと納税などで免除していくとよいでしょう。

住宅ローンは、長期にわたる上に毎月の負担も大きい借金ですが、さまざまな控除が用意されていますので、上手に活用して負担を減らしましょう。

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